介護保険を使った住宅改修をする為の手続き その1 (介護認定手続き)



介護保険制度とは、介護を必要とする人や、その家族の負担を社会全体で支える制度です。
認定を受ける事で、様々なサービスを利用する事が出来ますが、今回は介護保険を使った住宅改修について抜粋して説明させて頂きます。



介護保険を利用し、住宅改修を行いたい時は、その人がどのような状態で、どのくらいの介護が必要かを確定してもらう必要があります。これを要介護認定(要支援認定)といいます。

 
「40歳以上の人は介護保険制度に加入してるんだよ」
「全員で支えあってるんだね」



 
要介護の申請から認定までの流れ≫
 

申請する

市町村に申請窓口があります。(出雲市 高齢者福祉課 松江市 介護保険課など)
また在宅介護支援事業者や介護保険施設などでも代行申請ができます。

申請は、ご本人のほか、家族でもできます。
申請には申請書・介護保険の保険証(40歳〜64歳の人は医療保険の保険証)が必要です。

訪問調査

訪問調査員さんがご本人と面談し、動作確認や聴き取りの調査をします。

一次判定

訪問調査の結果から、全国共通の基準により、一次判定されます。

認定審査会

一次判定の結果と、主治医の意見書、訪問調査の特記事項をもとに、どれくらいの介護が必要な状態かを総合的に審査・判定してもらいます。
介護が必要な度合い(要介護度)に応じて、「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階に分けられます。
 

結果通知

要介護度を記入した認定結果が送付されます。
ケアプランを作成してもらい、サービスの利用開始です。



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